2022-01-07
重要事項説明書を電子メールで送信することが可能な物件
重要事項説明書を郵送し、パソコンなどの映像・音声で説明することが可能な物件
郵送された重要事項説明書の内容を確認したことを電子メールで返信可能な物件
答え 2
宅地建物取引業法では、不動産の売買や賃貸借契約を締結する前に、売主・貸主側の宅建業者(宅地建物取引士)は契約上重要な事項について重要事項説明書を交付し、説明することが義務付けられています。
IT重説は、2017年10月から不動産賃貸取引において運用が開始され、2021年3月からは不動産売買取引においても運用が開始された制度であり、宅建業者(宅地建物取引士)が重要事項説明書を契約相手先にあらかじめ郵送し、インターネット環境を利用しながら映像・音声で説明することを言います。
重要事項説明書は、従来は宅地建物取引士自らが対面で説明を行わなければならないことになっていました。IT重説制度の導入により、不動産を借りたり、購入する方は、
・遠方に居住中でも移動の負担をかけずに重要事項説明を受けられる
・重要事項説明の日程調整の幅が広がる
・リラックスして重要事項説明を受けられる
・本人の移動が困難な場合でも重要事項説明を受けられる
などのメリットを得ることになりました。
新型コロナウイルス感染症の影響で、最近ではIT重説とともに、「オンライン内見」が可能な物件が出始めています。
これは不動産会社のスタッフが現地へ行き、インターネットを利用して映像・音声で物件内の紹介をするサービスです。
オンライン内見とIT重説により、物件探し・契約締結を非常に効率的に行うことができますが、IT重説の場合、書類のどこを説明しているかが対面時より分からなくなることがあります。
不明な点は直ちに質問するなどして、後々トラブルにならないように注意が必要です。また、オンライン内見では、窓を開けた時の騒音、収納スペースなど、オンラインでは確認が困難な点やこだわりのある点を確認できるよう事前に不動産会社に希望を伝えておくといいでしょう。
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齊藤不動産管理事務所
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