2022-01-18
問題 働きながら年金を受け取る際に、賃金と年金月額の合計額が一定額を超えると年金の全部又は一部が支給停止になる制度があります。2022年4月から、60歳から64歳までの方の支給停止調整開始額が月額28万円から( )に引き上げられます。( )に入る金額は次のどれでしょうか。
47万円
57万円
67万円
2022年4月からの年金制度改正項目の1つに、在職老齢年金制度があります。
在職老齢年金制度とは、働きながら特別支給の老齢厚生年金を受け取る際に、賃金(ボーナス込み月収)と年金月額の合計額が一定額を超えると、年金の全部または一部が支給停止になる制度です。
現状は、60歳から64歳までの間は賃金と年金月額の合計額が28万円を超えると年金の全部又は一部が支給停止となりますが、2022年4月からは65歳以上の方と同額の47万円に引き上げられることになりました。
総務省の労働力調査(2020年)によると、60歳から64歳の就業率は71%と過去最高水準となっています。今般の在職老齢年金制度改正の背景には、60歳以降もなるべく働き続けたいと考える人が一般的になっている状況下で、現行の制度はリタイアメント世代の就業意欲を減退させているのではとの指摘があります。現在、特別支給の老齢厚生年金を月額8万円受給している方は、賃金(ボーナス込み月収)が20万円を超えると超過分の半額が年金から差し引かれます。改正により、4月からは賃金が約2倍の39万円を超えるまで年金が差し引かれなくなります。
今般の改正により対象となる方は、男性は2025年度、女性は2030年度まで新たな在職老齢年金制度の下で就労が可能となります。女性にとっては今後8年間継続する制度となりますので、改正による影響を考慮して60歳以降の働き方を再検討してみてはいかがでしょうか。
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