2022-02-08
問題 2022年4月から改正育児・介護休業法が段階的に施行されます。新たに創設される制度として、男性の育休取得を促進するための「産後パパ育休(出生時育児休業)」があります。これは「原則、子どもが1歳(最長2歳)まで」取得できる育休制度とは別に、出生後8週間以内に( )まで育児休業を取得できる制度です。( )に入る期間はどれでしょうか。
2週間
3週間
4週間
育児・介護休業法は、会社などで働く生活者が仕事と育児、仕事と介護を両立するための支援を目的に1991年に施行された法律です。少子高齢化社会の進展に伴い、近年頻繁に改正が行われています。
今般の改正により男性の育児休業取得を促進するため、子の出生直後の時期に柔軟に育児休業を取得できる枠組みである「産後パパ育休」が創設されることになりました。この制度は10月から施行予定で、ポイントは以下のとおりです。
1.対象期間、取得可能期間:子どもの出生後、8週間以内に4週間まで取得可能
2.申出期限:原則、休業の2週間前まで(今回の制度見直しにより求められる義務を上回る取組の実施を労使協定で定めている場合は、1カ月前まで)
3.分割取得:分割して2回取得可能(初めにまとめて申し出ることが必要)
4.休業中の就労:労使協定を締結している場合に限り、労働者と事業主の合意した範囲内で、事前に調整した上で休業中に就労することが可能
政府は2025年までに男性の育休取得率を30%とすることを目標にしており、出生時育休制度は目標達成に向けた施策の一つと言えるでしょう。
「産後パパ育休」制度を利用した場合、収入はどうなるのか気がかりな方もいらっしゃるかもしれません。同制度では、一定条件を満たせば育児休業給付金を受給することができます(非課税のため、所得税・住民税は課されません)。
・支給額:休業開始時賃金日額×支給日数×67%※
※支給された日数は、育児休業給付の支給率67%の上限日数である180日に通算されます。
2022年4月以降の育児・介護休業法の改正内容は、男性の出生時育児休業制度のほかに以下の4点があります。
1.雇用環境整備、個別の周知・意向確認措置の義務化(4月1日)
2.有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和(4月1日)
3.育児休業の分割取得(10月1日)
4.育児休業取得状況の公表義務化(2023年4月1日)
父母ともに仕事と育児の両立ができるよう、今回の改正以外にも様々な制度が用意されています。ご自身が子育てに関する制度を利用できるか分からない場合は、まず勤務先の人事労務部署等に確認してみることをお勧めします。
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