FPクイズ「クーリングオフ」

2022-03-02

FPクイズ

問題 取引契約を結んだあとでそれを解消できるクーリング・オフについて、正しいものは次のうちどれでしょうか。

 
 

必ず書面で申し出なければならない。

 

クーリング・オフの期間は、契約から1カ月以内となっている。

 
 

通信販売も対象である。

 



 正解 1

解説

クーリング・オフの対象となるのは、訪問販売や電話勧誘販売、継続的にサービスを受ける契約(エステティックサロンや外国語教室など)などで、通信販売は対象ではありません。
クーリング・オフは、契約から8日あるいは20日以内に、はがきなどの書面で申し出を行い、書面が発信されたときに効力が生じます。

FPからのメッセージ

強引な訪問販売や電話勧誘販売に困った経験は多くの人が持っているのではないでしょうか。中には悪質な業者もいて、トラブルになることもあります。
基本的には、安易に訪問販売や電話勧誘販売には応じないことが大切ですが、契約してしまってもクーリング・オフができることや、クーリング・オフがどのような仕組みなのかは覚えておきましょう。


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