FPクイズ「クーリングオフが適用されないケース」

2022-04-13

FPクイズ

問題 契約を結んだ後に、一定期間内であれば無条件で解約することのできる「クーリング・オフ制度」があります。この制度が適用されないケースは、次のうちどれでしょうか。

 
 
 

3日前に通信販売でワンピースを購入した。

 
 

5日前に通りで声をかけられエステサロンへ行き、高額な契約をした。

 

2日前に電話の勧誘で健康食品を購入したが、まだ使っていない。

 

正解!

正解は1でした

 

解説

クーリング・オフができないケースには、通信販売・インターネットでの取引、自らの意思により店舗等で行った取引、化粧品・健康食品等のうち使用済みの分などがあります。
 なお、18歳未満の未成年者が、エステティックサロン、語学教室等の契約をする場合には、親など親権者の同意が必要で、同意のない契約は原則として取り消すことができます(2022年4月から成年年齢が18歳になりました)。

FPからのメッセージ

クーリング・オフをするためには、契約書面を受け取った日を含めて8日または20日以内に、契約した販売会社に書面で通知する必要があります。
クーリング・オフ制度を利用しなければならない状況にならないよう、普段から契約を慎重に進めるとともに、おかしいと思ったら家族や公的機関(消費生活センター・消費者ホットライン「188」など)に相談するようにしましょう。  

石巻市 東松島市で不動産売買をお考えでしたら
齊藤不動産管理事務所へお任せください。

宮城県石巻市泉町3-5-17
TEL 0225-98-3099

さらに詳しく調べるには

ブログ一覧ページへもどる

まずはご相談ください!

0225-98-3099

営業時間
電話受付は10:00~12:00と13:00~17:00
定休日
不定休

関連記事

売却査定

お問い合わせ