2022-04-13
問題 契約を結んだ後に、一定期間内であれば無条件で解約することのできる「クーリング・オフ制度」があります。この制度が適用されないケースは、次のうちどれでしょうか。
3日前に通信販売でワンピースを購入した。
5日前に通りで声をかけられエステサロンへ行き、高額な契約をした。
2日前に電話の勧誘で健康食品を購入したが、まだ使っていない。
クーリング・オフができないケースには、通信販売・インターネットでの取引、自らの意思により店舗等で行った取引、化粧品・健康食品等のうち使用済みの分などがあります。
なお、18歳未満の未成年者が、エステティックサロン、語学教室等の契約をする場合には、親など親権者の同意が必要で、同意のない契約は原則として取り消すことができます(2022年4月から成年年齢が18歳になりました)。
クーリング・オフをするためには、契約書面を受け取った日を含めて8日または20日以内に、契約した販売会社に書面で通知する必要があります。
クーリング・オフ制度を利用しなければならない状況にならないよう、普段から契約を慎重に進めるとともに、おかしいと思ったら家族や公的機関(消費生活センター・消費者ホットライン「188」など)に相談するようにしましょう。
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