2022-04-15
問題 Aさんは亡くなった父親の書類を整理していたところ、自筆で書かれた遺言を見つけました。遺言書の内容等を確認するために検認を受ける必要がありますが、検認を受ける場所は次のどこでしょうか。
市区町村役場
法務局
家庭裁判所
検認とは、相続人に対し遺言の存在と内容を知らせると同時に、検認時における遺言書の内容を明確にして偽造・変造を防止するための手続きです。
検認の申し立てを行う場所は、遺言者の最後の住所を管轄する家庭裁判所です。
民法では、被相続人が死亡したとき、公正証書遺言を除いて、遺言書の保管者は相続の開始を知った後、遅滞なく家庭裁判所に遺言書の検認を申し立てなければならないと定めており、遺言の保管者がいない場合において相続人が遺言書を発見した後も同様とするとしています。
検認により利害関係者に遺言の内容を確実に周知させることができますが、検認は遺言の有効・無効を判断する手続きではありませんので、ご注意ください。
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