FPクイズ「セルフメディケーション税」

2022-04-20

FPクイズ

問題 ドラッグストアで医薬品を購入したAさんは、レシートに「○セルフメディケーション税制対象です」と記されていることに気付きました。この制度の内容として正しい説明は次のどれでしょうか。

 
 

一部の市販薬を購入した際に、所得控除を受けられる制度である。

 
 

一部の市販薬を購入した際に、消費税が免除される制度である。

 

一部の市販薬を購入した際に、健康保険の適用が受けられる制度である。

 



 正解 1

解説

 セルフメディケーション税制とは、1年間に以下のいずれかの健診を受けている人が、スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)を年間1万2,000円を超えて購入した際に、1万2,000円を超えた部分の金額(上限:8万8,000円)について所得控除(医療費控除)を受けることができる制度です。
 ○保険者(健康保険組合、市町村国保等)が実施する健康診査
 ○市町村が健康増進事業として実施する健康診査
 ○予防接種
 ○勤務先で実施する定期健康診断
 ○特定健康診査(いわゆるメタボ健診)、特定保健指導
 ○市町村が健康増進事業として実施するがん検診

FPからのメッセージ

 この制度は医療費控除の特例として2017年1月からスタートした制度です。セルフメディケーションとは、WHO(世界保健機構)において「自分自身の健康に自信を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てすること」と定義されています。
 なお、この制度は医療費控除の特例ですので、従来の医療費控除(1年間に生計を同じにする家族が支払った医療費が一定の金額を超えた場合に所得控除を受けられる制度)とセルフメディケーション税制を同時に利用することはできませんので、注意が必要です。




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