2022-05-06
問題 注文や契約をしていないのに自宅に商品が届けられ、請求書と「返品のない場合は購入したものとみなします。」と手紙が同封されていました。2021年7月6日に施行された改正特定商取引法では、消費者は商品が届いた日から「 」処分できることになりました。「 」に入る語句は次のどれでしょうか。
直ちに
7日後に
14日後に
商品の注文を受けていないにもかかわらず、一方的に商品を送りつけ、購入代金を請求する悪徳商法を「送りつけ商法」、「ネガティブオプション」などと言います。
法改正前までは、消費者は商品の送付があった日から起算して14日が経過するまで、商品を処分することができませんでしたが、2021年7月6日からは直ちに処分可能となりました。
今般の法改正により、「送りつけ商法」への対応策が強化されました。ポイントは以下のとおり3点あることを覚えておきましょう。
1.商品は直ちに処分可能。
2.事業者から金銭を要求されても支払不要。
3.誤って代金を支払っても返還請求可能。
対応に困った場合、消費者ホットライン 188(局番なし)へ相談しましょう。
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