FPクイズ「送り付け商法」

2022-05-06

FPクイズ

問題 注文や契約をしていないのに自宅に商品が届けられ、請求書と「返品のない場合は購入したものとみなします。」と手紙が同封されていました。2021年7月6日に施行された改正特定商取引法では、消費者は商品が届いた日から「  」処分できることになりました。「  」に入る語句は次のどれでしょうか。

 
 

直ちに

 

7日後に

 

14日後に

 



正解 1

解説

商品の注文を受けていないにもかかわらず、一方的に商品を送りつけ、購入代金を請求する悪徳商法を「送りつけ商法」、「ネガティブオプション」などと言います。
 法改正前までは、消費者は商品の送付があった日から起算して14日が経過するまで、商品を処分することができませんでしたが、2021年7月6日からは直ちに処分可能となりました。

FPからのメッセージ

今般の法改正により、「送りつけ商法」への対応策が強化されました。ポイントは以下のとおり3点あることを覚えておきましょう。
 1.商品は直ちに処分可能。
 2.事業者から金銭を要求されても支払不要。
 3.誤って代金を支払っても返還請求可能。
 対応に困った場合、消費者ホットライン 188(局番なし)へ相談しましょう。


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