2022-05-12
問題 法律改正により2022年10月から企業の従業員数(学生は除く)によって、パート・アルバイトの社会保険の加入条件が拡大します。社会保険に該当しないものは次のうちどれでしょうか。
公的医療保険
労災保険
損害保険
社会保険の種類は大きく分けて医療保険・年金保険・介護保険・雇用保険・労災保険の5種類です。
一人一人のライフスタイルに沿って社会保険を補完する目的で民間保険が存在しており、生命保険や損害保険は民間保険の一分野となります。
なお、社会保険の加入対象となるのは、以下の4つの条件をすべて満たしている場合のみです。
・週の所定労働時間が20時間以上
・月額賃金が8.8万円以上
・2ヶ月を超える雇用の見込みがある
・学生ではない
現行では短時間労働者に社会保険の適用がある企業は従業員数501人以上ですが、2022年10月からは従業員数101人以上の企業、2024年10月からは従業員数51人以上の企業も対象になります。
パート・アルバイトの方は社会保険(厚生年金・健康保険)に加入することにより、社会保険料を支払う必要がありますが、次のようなメリットがあります。
・年金が“2階建て”になり、3つの年金(老後・障害・死亡)の保障が充実する
・傷病手当金・出産手当金の医療手当がさらに充実する
・保険料は、口座振替から給与天引きになり、保険料の半分は会社が負担する(労使折半)
今までは、扶養基準の130万円を超えると、保険料負担(国民年金・国民健康保険)が発生するものの、保障内容に変化がなく、130万円を超えることを迷われていた方もいるのではないかと思いますが、今後は、年収106万円(月額8.8万円)を超える等の各種要件を満たした場合には、社会保険料負担の半分を会社に負担してもらうことができ、保障が充実します。
人生100年時代、さらに人生が豊かになるよう働き方を考えてみるのはいかがでしょうか。
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