FPクイズ「マイホームの消費税」

2022-06-02

FPクイズ

問題 一戸建て住宅の購入を検討しているAさんは、住宅への消費税の課税はどうなっているのか気になりました。消費税の課税対象として適切な選択肢は次のうちどれでしょうか。

 
 

土地のみ

 

建物のみ

 

土地・建物両方

正解 



 正解 2

解説

 消費税法では土地等の譲渡は非課税取引、建物の譲渡は課税取引とされています。従って、建売住宅やマンションを購入する場合には、購入価額は土地代と建物代とに分けられ、建物に対してのみ消費税が課税されます。

FPからのメッセージ

 不動産を購入する時に消費税が課税されるのは、建物代金以外に登記時の司法書士手数料、土地家屋調査士手数料、住宅ローン設定時のローン事務手数料、仲介手数料などがあることを覚えておくと良いでしょう。



石巻市・東松島市の不動産売買に関するご相談は
齊藤不動産管理事務所へおまかせください。

宮城県石巻市泉町3-5-17
TEL 0225-98-3099

ブログ一覧ページへもどる

まずはご相談ください!

0225-98-3099

営業時間
電話受付は10:00~12:00と13:00~17:00
定休日
不定休

関連記事

売却査定

お問い合わせ