2022-06-07
問題 認知症などで物事の判断をする能力が不十分な人が、だまされたり、不利な条件で契約を結んでしまったりしないようにサポートする制度として「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類があります。「任意後見制度」において後見人を指名できる人は次のうちどれでしょうか。
本人のみ
本人とその家族や親族
家庭裁判所の担当者
任意後見制度では、本人の判断能力があるうちに、自ら任意後見人を指名し、生活や財産等を取り仕切る権利を与える契約を公正証書によって結んでおきます。また、任意後見人が契約に沿って本人の保護・支援をしているのかを監督する人(任意後見監督人)は、その役割から家族や親族以外の第三者から選ばれます。
<任意後見制度の流れ>
1.本人が十分な判断能力がある時に、本人が任意後見人を決め、契約を公正証書によって結ぶ(公正証書は公証人が作成する)
2.本人の判断能力が低下した時は、本人、または任意後見人が、任意後見監督人の選任を家庭裁判所に申し立てる
3.任意後見の開始後は、任意後見人が本人の保護・支援ができているか、任意後見監督人が監督する
2018年12月末の時点での成年後見制度の利用者数は、約22万人弱となっており、年々増加しています。とはいえ、仕組みや手続きについて広く知られていないのが現状です。年々高齢化が進む日本において、認知症などで判断能力が不十分な方やご家族がより良く生活できるように制度の周知が進むことが期待されています。
介護や終活に関する話題は、家族の間でも話がしにくいこともありますが、エンディングノートなどを活用しながらご家族の思い出や自分史などを書き記すことから、人生のラストランへ向けて緩やかな準備をご家族等と進めることができたらいいですね。
また、自治体からのお便りやホームページなどを活用し、事前に情報収集をしておくと家族みんなが安心して暮らせるのではないかと思います。
本人やご家族だけで情報収集するのが難しい場合や悩みごとなどは、ファイナンシャル・プランナーなどの第三者にご相談されるのも良い方法かと思います。
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