2022-07-07
問題 Aさんは、独立した子どもの住宅購入資金として100万円を贈与しました。さて、贈与税はいくらかかるでしょうか。なお、Aさんはこの年、上記100万円以外の贈与は行っていません。
5万円
10万円
贈与税はかからない
贈与税は、一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。Aさんの贈与額が100万円であれば、課税はされません。
贈与税の課税方法には、2つあることを覚えておきましょう。一つは、上記の問いのケースで暦年課税と呼ばれています。もう一つは「相続時精算課税制度」という制度です。この制度の適用を受けるためには、贈与する人「65歳以上の親」、贈与される人「20歳以上の子」とする年齢要件がありますが、通算で2,500万円までの贈与には税金がかからず、親の死亡時に他の相続財産とともに相続税を計算しなおすことになります。
なお、「相続時精算課税制度」を一度選択すると、基礎控除110万円を利用する贈与に変更はできませんので注意が必要です。
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