2022-08-28
問題 クーリング・オフは、契約をした後でも一定期間内であれば無条件で契約を取り消しできる制度ですが、その通知方法について誤っている記述は次のどれでしょうか。
クーリング・オフは特定記録郵便のように、発信記録が残る方法が望ましい
クーリング・オフをする理由の記載は必要ない
電子メールでのクーリング・オフは認められない
クーリング・オフは、訪問販売や電話勧誘販売などで契約・購入をした場合に、一定の期間内であれば申込みの撤回、契約の取り消しができる制度です。申込み書面、または契約書面を受け取った日のうち、早い日から8日以内(マルチ商法など一部の取引は20日以内)に通知をします。
通知は葉書でも良いのですが、特定記録郵便や内容証明郵便といった、発信記録が残る方法が望ましいです。書面には、契約の特定に必要な情報(契約年月日、契約者名、購入品名、契約金額やクーリング・オフの通知をした日など)を記載します。なお、クーリング・オフの理由を記載する必要はありません。
これまでは、電子メールなど電磁的手段でのクーリング・オフは認められていませんでしたが、令和4年6月の法改正により、電子メールのほか、USBメモリなどの記録媒体、事業者が作成した自社ウェブサイトでの専用フォームでもクーリング・オフが可能となりました。また、FAXを用いたクーリング・オフも可能となりました。
入力する内容は書面の場合と同じです。クーリング・オフの証拠として、送信メールの保存、専用フォームの入力内容をスクリーンショットで残しておきましょう。また、事業者から、クーリング・オフ受付完了メールが届いた場合も保存しておきましょう。わからないことがあれば、消費者ホットライン(局番なし188)などに相談することをお勧めします。
クーリング・オフ(COOLING-OFF)は、頭を冷やして考え直すという意味です。訪問販売などで強引に購入を迫られて、冷静な判断ができなくなった場合は取り消しが可能です。しかし、通信販売や車の購入など、自宅や店舗でじっくり考えて購入できるものや、現金取引で3,000円未満のもの、化粧品や健康食品といった消耗品を使用した場合は適用外です。
また、4月からの成年年齢の引き下げにより、18歳以上は親の同意がない契約でも、原則取り消しができなくなりました。契約・購入の際には、一呼吸おいて冷静に判断することが大切です。
石巻市や東松島市で土地や建物を売りたい買いたい★
齊藤不動産管理事務所へおまかせください。
経験・知識豊富!
齊藤不動産管理事務所
宮城県石巻市泉町3-5-17
TEL 0225-98-3099
こんにちは。突然ですが、私は今2022年1月のファイナンシャルプランナーの試験合格を目指して毎日勉強しております。お金の知識ってなにをするにも必要ですよね。知らないと損!知は力なり!!今日か...
2021-12-21
こんにちは。今日も一緒にファイナンシャルプランナーの勉強をしていきましょう。問題1所得税は「①」に生じた個人の所得に対して課税され、税額の計算は「②」が行う「③」方式の税金である。答え①1暦...
2021-12-22
こんにちは。今日も私がFPを勉強する上でなるほど!と思った問題をご紹介します。問題1総所得金額が200万を超える場合、医療費控除の額はどのように計算するか答えてください。答えその年中に支払っ...
2021-12-24
こんにちは(^^)/今日も一緒にお金の勉強をしていきましょう!さっそくクイズです。問題借入額・金利・返済期間を同じとした場合、元利均等返済と元金均等返済とで総返済額が多いのはどちらか?答え元...
2021-12-27