FPクイズ「クーリングオフ」

2022-08-28

FPクイズ

問題 クーリング・オフは、契約をした後でも一定期間内であれば無条件で契約を取り消しできる制度ですが、その通知方法について誤っている記述は次のどれでしょうか。

 
 

クーリング・オフは特定記録郵便のように、発信記録が残る方法が望ましい

 

クーリング・オフをする理由の記載は必要ない

 

電子メールでのクーリング・オフは認められない

 



 正解3

解説

クーリング・オフは、訪問販売や電話勧誘販売などで契約・購入をした場合に、一定の期間内であれば申込みの撤回、契約の取り消しができる制度です。申込み書面、または契約書面を受け取った日のうち、早い日から8日以内(マルチ商法など一部の取引は20日以内)に通知をします。
 通知は葉書でも良いのですが、特定記録郵便や内容証明郵便といった、発信記録が残る方法が望ましいです。書面には、契約の特定に必要な情報(契約年月日、契約者名、購入品名、契約金額やクーリング・オフの通知をした日など)を記載します。なお、クーリング・オフの理由を記載する必要はありません。
 これまでは、電子メールなど電磁的手段でのクーリング・オフは認められていませんでしたが、令和4年6月の法改正により、電子メールのほか、USBメモリなどの記録媒体、事業者が作成した自社ウェブサイトでの専用フォームでもクーリング・オフが可能となりました。また、FAXを用いたクーリング・オフも可能となりました。
 入力する内容は書面の場合と同じです。クーリング・オフの証拠として、送信メールの保存、専用フォームの入力内容をスクリーンショットで残しておきましょう。また、事業者から、クーリング・オフ受付完了メールが届いた場合も保存しておきましょう。わからないことがあれば、消費者ホットライン(局番なし188)などに相談することをお勧めします。

FPからのメッセージ

クーリング・オフ(COOLING-OFF)は、頭を冷やして考え直すという意味です。訪問販売などで強引に購入を迫られて、冷静な判断ができなくなった場合は取り消しが可能です。しかし、通信販売や車の購入など、自宅や店舗でじっくり考えて購入できるものや、現金取引で3,000円未満のもの、化粧品や健康食品といった消耗品を使用した場合は適用外です。
 また、4月からの成年年齢の引き下げにより、18歳以上は親の同意がない契約でも、原則取り消しができなくなりました。契約・購入の際には、一呼吸おいて冷静に判断することが大切です。





石巻市や東松島市で土地や建物を売りたい買いたい★

齊藤不動産管理事務所へおまかせください。


経験・知識豊富!


齊藤不動産管理事務所

宮城県石巻市泉町3-5-17

TEL 0225-98-3099




ブログ一覧ページへもどる

まずはご相談ください!

0225-98-3099

営業時間
電話受付は10:00~12:00と13:00~17:00
定休日
不定休

関連記事

売却査定

お問い合わせ